なぜ就業規則は必要なの?
最近、会社と従業員の間でトラブルが増えています。
例えば、従業員がいきなり労働基準監督署に駆け込み、
解決を求める事のほとんどが、「労働条件の解釈のちがい」と
「退職時のトラブル」です。
労働関係の法律はだれのためのもの?
ご存知ですか?労働基準法をはじめとする労働関係の法律は、
従業員を守るために作られていることを。
基本的に、「会社は強い立場」それに対して「従業員は弱い立場」という
考えからきています。
その中で唯一、会社を守ることができるのが、『就業規則』なのです。
なぜなら、『就業規則』には会社の考えを入れて作成できるからです。
会社は、従業員に「賃金」や「労働時間」「休日」などの『労働条件』
を明示し、正しい運用をする事により、従業員が問題を起こすこと
を予防する事ができるようになります。
また従業員は、その『労働条件』を守る事により、
会社を信頼し、安心して働く事ができるようになります。
※ただし法律上、『就業規則』の作成義務があるのは、従業員が10人以上の会社です。
諸規定について
36協定について
これは、労働基準法36条の時間外・休日労働に関する協定の事です。
法律では、労働時間は「1日8時間」 「1週40時間」と規定されています。
これを超えて労働させる場合は、『36協定』を労働基準監督署に
届出る必要があります。
そうすると、ほとんどの会社は提出しなければならないのでは
ないでしょうか。
もしも提出していないと、事故が起きたり、労働基準監督署の
調査があった場合に問題が発生します。
ですから、「諸規定」は案外と重要なものなのです。
※「就業規則」や「諸規定」作成についてのお問合わせ・ご依頼は、
お電話やメールでどうぞ、お気軽に!