社会保険・労働保険加入手続
『労災保険』、『雇社会保険(健康保険、厚生年金)』
『労働用保険』の手続きは専門家でなくても行えます。
しかし、通常の手続き以外の保険給付の手続き等は
意外と知らないことが多く請求洩れにつながります。
最近は手続きも複雑化してきており、ひとつでも手続き忘れがあると会社も従業員も損をしてしまいます。
例えば、加入手続の時期が遅れたことにより、『障害年金』や『遺族年金』が
受給出来ない可能性が出てきます。
これらは、「損害賠償の対象」となり、もし訴えられたら「年金と同額」
を支払わなければならない可能性も出てきます。
ちょっとした“ 手続き忘れ ” で、“ 会社存続の危機に直面する ” 可能性もある訳です。
「社会保険」や「労働保険」は、国の政策により毎年のように改正が行われますので、
専門家である社会保険労務士にお任せください。
健康保険・厚生年金
(原則) 法人、又は、常時5人以上の従業員を使用する個人事業の
適用業種に働く従業員はすべて加入します。
(例外) 個人事業であれば、従業員数に関係なく加入しなくてもよい業種
1. 農林水産、畜産業
2. 飲食業、旅館、理容業など
3. 弁護士、社会保険労務士など
4. 神社など
労災保険
(原則) 適用事業に使用される労働者は、すべて(アルバイト、日雇い含む)
適用されます。
建設業の場合、元請が下請の分も含めて加入します。
(例外) 取締役
個人事業主
(例外の例外) 取締役は、特別加入の制度があり、民間の保険より割安で
加入できます。
特別加入のメリットは、仕事中のケガで入院した場合、
病院の治療費を負担しなくて良い点です。
ですので、ご加入をお勧めいたします。
ただし、会社全体の健康保険の加入者が4人以内であれば、
治療費は健康保険の自己負担3割でもいいです。
雇用保険
(原則) 「週20時間以上」かつ「31日以上」雇用される労働者が適用されます。
(例外) 代表取締役
取締役(工場長や部長兼任の人は、従業員部分について加入できます。)
個人事業主
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