鹿児島指宿の吉崎行政書士・社会保険労務士事務所は、代表の吉崎修が直接あなたの起業の夢を叶えます。建設業申請もトータルサポート致します。30年以上の経験と多くの実績がありますので是非ご相談ください。

産業廃棄物許可

産業廃棄物の収集運搬のQ&A

 Q1. 産業廃棄物収集運搬許可はみんな必要なの?

 A1. 建設業の場合、元請だけの仕事しかしなければ、許可は不要です。
     つまり自社の元請現場で出た廃棄物を、自社で収集運搬する場合には
     不要という事です。
     その他の場合は、必要になります。

 

 Q2. 産業廃棄物の講習ってなに?

 A2. 産業廃棄物の許可を取りたい会社は、事前に講習を受ける必要があります。
     受講できるのは、法人の場合は取締役です。個人の場合は事業主です。

     最初の講習を終了した日から、5年以内に新規許可をとる必要があります。

     また、許可更新の場合は、更新日の2年前までに更新講習会を終了している
     必要があります。

 

 Q3. 提出書類で一番大事なものってなに?

 A3. 決算書です。
     直前3年分を提出しますが、赤字がある場合は注意が必要です。

 

 Q4. 登記事項証明書ってなに?

 A4. 法務局で「履歴事項全部証明書」を取得してください。

 

 Q5. 決算関係書類ってなに?

 A5.貸借対照表、損益計算書、一般管理費の内訳、株主資本等変動計算書、
    個別注記表です。

 

 Q6. 消費税の確定申告書の写しも必要なの?

 A6. 不要です。

 

 Q7. 更新申請や変更申請の場合も、車両の写真や車検証は必要ですか?

 A7. 前回申請から車両に変更がなければ、不要です。

 

 Q8. 更新の場合「当該事業の開始に関する資金の総額及び
   その資金の調達方法を
記載した書類」は要らない?

 A8. 更新申請の場合でも、新たに資金調達をしていない事を確認するため、
     添付する必要があります。

 

※最新情報を記載するようにしていますが、気付かないで古い情報が記載されている場合も
 あるかもしれませんので、その点ご容赦頂けますようお願いします。

 

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