鹿児島指宿の吉崎行政書士・社会保険労務士事務所は、代表の吉崎修が直接あなたの起業の夢を叶えます。建設業申請もトータルサポート致します。30年以上の経験と多くの実績がありますので是非ご相談ください。

就業規則・諸規定作成

なぜ就業規則は必要なの?

最近、会社と従業員の間でトラブルが増えています。

例えば、従業員がいきなり労働基準監督署に駆け込み、
解決を求める事のほとんどが、「労働条件の解釈のちがい」と
「退職時のトラブル」です。

労働関係の法律はだれのためのもの?

ご存知ですか?労働基準法をはじめとする労働関係の法律は、
従業員を守るために作られていることを。
基本的に、「会社は強い立場」それに対して「従業員は弱い立場」という
考えからきています。

その中で唯一、会社を守ることができるのが、『就業規則』なのです。
なぜなら、『就業規則』には会社の考えを入れて作成できるからです。business_ol_woman

会社は、従業員に「賃金」や「労働時間」「休日」などの『労働条件』
を明示し、正しい運用をする
事により、従業員が問題を起こすこと
を予防する事ができるようになります。

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また従業員は、その『労働条件』を守る事により、
会社を信頼し、安心して働く事ができるようになります。

 

※ただし法律上、『就業規則』の作成義務があるのは、従業員が10人以上の会社です。

諸規定について

36協定について

これは、労働基準法36条の時間外・休日労働に関する協定の事です。

法律では、労働時間は「1日8時間」 「1週40時間」と規定されています。
これを超えて労働させる場合は、『36協定』を労働基準監督署に
届出る必要があります。

job_koumuin_yakuninそうすると、ほとんどの会社は提出しなければならないのでは
ないでしょうか。
もしも提出していないと、事故が起きたり、労働基準監督署の
調査があった場合に
問題が発生します。

 

ですから、「諸規定」は案外と重要なものなのです。

 

        ※「就業規則」や「諸規定」作成についてのお問合わせ・ご依頼は、
       お電話やメールでどうぞ、お気軽に!

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